外壁の「モルタル下地」(アスファルトフェルト+波形ラス+モルタル)の法規の話です。
木造住宅の外壁にモルタルを塗りますが、本当はどのくらいの厚さを塗らなければならないのか?
恥ずかしながら正確に知らなかったので調べてみました
ややこしいのでできるだけ分かりやすく解説してみます。
あくまでも「木造」で「外壁」のみの話です。
まず、建築基準法の燃えにくさを規定する構造の種類として、「耐火構造」「準耐火構造」「防火構造」の3種類があります。耐火構造の方がより燃えにくい構造になっていると考えてください。
そして、「耐火構造」にするためには、×です。「準耐火構造」にするためには、「モルタル下地の厚さが20㎜以上」「防火構造」にするためには、「モルタル下地の厚さが15㎜以上」にしなければなりません。
(ぜひこれだけは覚えておきましょう!もし頭がごちゃごちゃになっていないようでしたら、下も引き続きお読み下さい。)
では、どのようなときに「準耐火構造」や「防火構造」にするのでしょうか?
それは、地域別に定められている、A「防火地域」、B「準防火地域」、C「無指定」の3種類があります。
「防火地域」は、例えば駅前などのビルや店舗が密集しているところに多く、田舎は「無指定」のところが多いです。
A「防火地域」は、
・平屋又は2階建てで、100㎡以下の建物は「準耐火構造」→「モルタル下地の厚さが20㎜以上」
・平屋又は2階建てで、100㎡より大きい建物は「耐火構造」→×
・3階建ては面積に関係なく「耐火構造」→×
(※外壁のみの話ですので、耐火建築物=耐火構造、準耐火建築物=準耐火構造と考えてください。)
B「準防火地域」は、
<平屋又は2階建て>
・500㎡以下の建物は「※延焼のおそれのある部分のみ防火構造」 →「モルタル下地の厚さが15㎜以上」
・501~1500㎡の建物は「準耐火構造」→「モルタル下地の厚さが20㎜以上」
・1500㎡より大きい建物は「耐火構造」→×
<3階建て>
・500㎡以下の建物は「防火構造」→「モルタル下地の厚さが15㎜以上」
・501~1500㎡の建物は「準耐火構造」→「モルタル下地の厚さが20㎜以上」
・1500㎡より大きい建物は「耐火構造」→×
(※延焼のおそれのある部分とは、一般に、道路中心線又は隣地境界線から2階以上の階では5m以内、1階では3m以内の範囲が延焼の恐れのある部分です。)
C「無指定」は、
・「延焼のおそれのある部分」は、「防火構造」→「モルタル下地の厚さが15㎜以上」
・「延焼のおそれのある部分」以外は規定がありません。
ということだそうです。本当にややこしいですね・・・
では、問題です
「木造」の「3階建て」の「300㎡」の「住宅」の「外壁」の「準防火地域」で、モルタル下地を作る場合、何㎜塗ればよいでしょう!!
答えは「防火構造」になりますので、「15㎜」が正解です
お疲れ様でしたm(_ _)m