平成21年10月1日「住宅瑕疵担保履行法(じゅうたくかしたんぽりこうほう)」という法律が施行されます。
簡単にいうと、新築の住宅で今年の10月1日以降に完成引渡して、欠陥(瑕疵)があったときは(期間や部位などは決まっています)
お施主さんが負担をしなくてもよいように建設会社が保険に入っておくというものです。
いままでは、建物の引き渡し後、建設会社が倒産したり、経営不振になっていたりすると不具合があっても直してもらえなくなってしまいます。それを救済する法律ということになります。
ですので、お施主さんは一安心です
建設会社側の立場で考えると、この保険に入るために建物への一定の施工基準がありますので、それに基づいて建設しないとなりません。信用問題にもなりますので、これまで以上にしっかりと施工しないといけません
そして我々下請業者(専門業者)に対してはどうなるのでしょう??
もし元請けさんの指示や、施工基準を無視して知らないところで、「安価だし、これまで特別問題なかったので、今までのやり方でいいや。」
なんてことで工事を行ってしまったとします。
・・・その後、もし不具合が出て、保険で直そうと思っても、施工基準どおりに工事していないので、せっかく入った保険が摘要できないかもしれません。
そのときに、「責任はどこ??」ということになります。
(工事請負契約は、お施主さんと元請けの建設会社で交わしていますので、法律的には下請けには直接関係ないことなのですが)
指示通りに施工していないので、修繕費の請求書が建設会社から回ってくる・・・
なんてこともあるかもしれません
どうやら下請けの専門業者においても今回のこの法律は「そんなの知らなかった!」
で、すまされる問題でもなさそうです。。